愛知県碧南市で就業規則の作成、労働保険・社会保険手続き、助成金申請など社労士業務でお困りの方、森本社会保険労務士事務所にお任せください

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就業規則はなぜ必要なのでしょうか?

就業規則

就業規則は、会社と従業員双方が守るべきルールを定めたもので、いわば会社の法律です。
会社が気まぐれに従業員を処遇したり、従業員がそれぞれ自分勝手に振る舞ったりすれば、職場の秩序は乱れ、事業を円滑に運営することが難しくなるでしょう。

また、労働条件が不明なままでは、従業員は安心して働くことができません。このため、順守すべき具体的な労働条件や服務規律を具体的に明文化した就業規則が必要となるのです。
なお、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないとされています。就業規則があることで、会社の労務管理が円滑に行われ、業務の効率化や従業員のモラル向上が実現され、結果的には会社の収益力アップにもつながってきます。

心当たりありませんか?

  • 就業規則を作成できる人が会社内にいない
  • 就業規則の本やひな形をそのまま使っている
  • 同業他社(特に大手企業)からもらった就業規則を使っている
  • 何年も見直しをしていなくて、法改正に対応できていない
  • 就業規則を作成しなければと思ってはいるが、どうすればいいのか分からない。又は作成するための時間がない
  • 最新の労働基準法、労働契約法に基づいているか心配
  • 優秀な社員がなかなか定着しない
  • 現在の就業規則の人事労務管理上のトラブル発生リスクはどれくらいか知りたい
  • 従業員が社内の管理体制について内部告発するのではないかと不安を持っている
  • 助成金の申請手続をしようとしたら就業規則の提出が必要と言われた

就業規則を作成するとこんなメリットがあります

就業規則を作成するメリット
就業規則が会社を守る
労働基準法は工場法より派生した会社を規制する法律です。 反対に、就業規則は労働基準法で定められていない部分について会社独自のルールを決めることができるものです。
そのため、万が一従業員とトラブルになった場合、法律に法ったかつ社会通念上相当な就業規則であれば会社を守ることができるものです。 ただあるだけ…ではもったいないことです。大いに活用しましょう。
会社の仕組みをはっきりさせることができる
創業時には、会社には社員がまだ少なく、明文化されたルールがなくても問題なく会社を経営できます。
ただし、会社が大きくなり社員とのコミュニケーションが希薄になるにつれて、社長個人の力だけではやがて限界がきます。
会社が発展すればするほど、社長の仕事は本来志した仕事から離れ、どんどんマネジメントに時間を取られてしまいます。こうならないためには、効率化できるところは効率化して、社長はもっと重要な仕事に力を入れるべきなのです。この問題を解決してくれるツールの一つが、就業規則です。
つまり、社員数が増えるにつれて希薄になった社長の考えを文章にすることで、社員に知ってもらうことができます。また、社員に徹底することによって会社の仕組みをはっきりとさせ、効率化を図ることもできるのです。
労使のトラブルを事前に予防できる
労使のトラブルは年々増加の一途をたどり、2016年度の総合労働相談件数は前年度比9.3%増の113万741件と9年連続100万件を超え、このうち民事上の個別労働紛争相談件数は同4.2%増の25万5,460件と2年連続で増加しています。内容は「いじめ・嫌がらせ」が5年連続トップです。
そのようなトラブルをできるだけ事前に防止するためには、まず就業規則がなければ話になりません。あなたの会社の社員が、労働基準監督署などに飛び込む前にしっかりとした就業規則を作っておく必要があるのです。労使のトラブルを防止するための就業規則を作成して、社員によく説明をすることで、必ずトラブルを未然に防止することができます。
人材を集めることができる
例えば、就業規則に有給休暇が明記してある会社と就業規則がない会社があるとすれば、あなたならどちらの会社に就職したいと思いますか?
もちろん就業規則に有給休暇が明記してある会社ですよね。
何日休めるか分からない会社より、はっきりと何日と分かった方が安心できますよね。
社員はできるだけよい労働条件の会社を選ぶ可能性が高いということです。就業規則を作って、労働条件を整備することは、良い人材確保の条件となります。
助成金申請に必要な場合がある
最近の流れでは助成金の申請には“現在の法令に違反していない就業規則”を求められることがほとんどです。 現在の法令に違反していない就業規則を作成届出し、さらに必要な改定を届け出て初めて助成金申請となります。 せっかく助成金に合致した制度を導入するのに就業規則が整っていないために申請できないなんて悔しいですよね。

就業規則作成の流れ

現状の把握
貴社の労働時間、休暇、賃金体系等の現状について、丁寧にヒアリングし、把握を致します。就業規則作成にあたっての要望等をお伺いいたします。
原案の作成
ヒアリング結果に基づいて、貴社にあった就業規則の内容をたたき台としてご提案します。
内容詳細検討
経営者や責任者の方と内容の詳細を検討し、たたき台を修正していきます。その際に、定め方の違いによるメリットやデメリットについて丁寧に説明しながら、ご検討していただきます。
届出準備
従業員への説明会、意見書の取付けを行い提出日を決めます。
労働基準監督署への届出
作成、監督署への届出、従業員への周知等、運用開始に至るまでをサポートします。また作成した就業規則の導入後の法令の変更などもサポートいたします。
この過程を通じてお客様が現在の法令を詳しく知ることができることも大きなメリットです。