煩雑な手続き業務は社労士へお任せください
従業員が入社、退社したとき、扶養の手続きに時間を割かれていませんか?うっかり手続きが漏れてしまったことはありませんか?
労働社会保険の諸手続は、制度の複雑化に伴い、事業主の皆さまにとって、大きな負担となっています。
当事務所では従業員の入社から退社までの手続きをはじめ、労災申請や高年齢、育児、介護に関する雇用継続給付金などの手続き、その他の労働保険・社会保険に関するご相談にスピーディーに対応いたします。
また、手続きに伴う行政機関からの調査や、それに付随する必要書類の準備もあわせて行いますので、諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減することができます。
このような事でお困りではありませんか?
- 事務手続がわからない
- 人手不足で事務処理をする余裕がない
- 手続ができる人が見つからない
- 関係官庁に出かけるのが面倒
- 労働保険の年度更新が難しい
- 事業主及び家族従事者も労災保険に加入したい
- 社会保険の調査で、手続きの不備を指摘されて、保険料を追徴されてしまった
- 社員が初めて育児休業を取ることになったが、何の手続きをすれば良いのか分からない
各手続きを委託するメリット
- 経緯に専念できます
- 複雑な労働・社会保険手続き、就業規則・諸規定の作成、賃金・人事評価等の各種制度の整備などは専門家である社労士に任せ、経営者様は本業に専念できます。手続きのために役所に出向く必要もなくなります。
- 人件費を節約できます
- 人事・労務担当の事務員を配属する必要がなくなります。
人事労務を担当する従業員よりも安い金額で、社会保険手続きや給与計算を行うことができ、人事労務のコストを削減することができます。 - 機密漏洩を防げます
- 自社の社員が社会保険手続き・給与計算を行っている場合、社員の個人情報・給与情報などが社内に漏れることもないとは言えません。
社労士にアウトソーシングすることによって漏洩の心配はなくなります。また社労士は法律により守秘義務が課せられている為、社員には公開できない機密についても安心して相談できます。 - 迅速・確実な事務処理
- 労働・社会保険の事務手続きは煩雑で多岐に渡り、書類の作成の仕方・添付書類は個々のケースにより異なってきます。頻繁にある法令改正にも対応しなければなりません。これらは手続きのプロである社労士に任せれば確実で安心です。
具体的な手続き例
- 事業所の新規適用届の作成と届出
- 初めて労働保険・社会保険の適用事業所となる場合には、届出時若しくは数ヵ月後に社会保険調査官による出勤簿や賃金台帳、源泉所得税領収証書の調査があります。
- 従業員の入退社の手続
- 入社時は本人・ご家族の健康保険証の発行手続、雇用保険被保険者資格取得の手続を、退社時は社会保険喪失手続きと離職票の発行をお手伝いいたします。
- 労働保険・社会保険の各種給付の申請の一例
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限度額適用認定申請書 事前に申請することにより病院の窓口での負担が抑えられます。 傷病手当金 業務外で傷病にかかり、4日以上仕事に就けず、給料が支払われない場合に支給される 育児休業給付 パパママ育休プラスにより男性も受給できます。女性は産前産後休業の翌日から育児休業になります。 出産手当金 出産日前6週間と出産後8週間の間に支給される 老齢厚生年金 生年月日により60歳から65歳に支給開始される 障害厚生年金 障害等級1級~3級に該当する後遺症が残った場合に支給される 遺族厚生年金 死亡した場合、配偶者や子、父母等の遺族に対して支給される
- 保険料の算定届
- 社会保険料の算定は原則1年に1回です。4、5、6月の給与の平均額が標準報酬月額となりこれに保険料率を掛けて保険料額を計算します。固定給に大きな変動があった場合は例外的に保険料を改定することがあります。